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障がい者割引について|山陰近畿自動車道

割引対象について

「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者本人以外の方が運転する場合」に対象となります。
割引額は通常料金の半額で、端数が生じる場合は、お支払額を10円単位で切り上げさせていただきます。

割引対象となる自動車の範囲について

1.事前登録できる車両の台数について

障がい者の方お1 人につき、自動車1 台を事前にご登録いただけます。

自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、下記「割引対象となる自動車について(PDF)」の要件を満たす自動車が本割引の対象となります。
ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。
自動車の事前登録の有無にかかわらず、本割引の利用にあたっては事前の申請手続きが必要です。

2.車種要件について

対象となる自動車は下記「割引対象となる自動車について(PDF)」のとおりです。なお、介護運転として利用するタクシー以外については自動車検査証又は軽自動車届出済証(電子車検証を含む。以下、「自動車検査証等」といいます。)の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。(「事業用」と記録されている場合、対象となりません。)

3.所有者要件について(自動車検査証等(注)の「所有者の氏名又は名称」に記録されている事項)

[所有者の氏名(次に記載する名義のものに限ります。) ]

本人運転:障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
介護運転:障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
 
     上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方

詳しくはNEXCO西日本HPの「有料道路における障がい者割引制度についてのご案内」をご覧ください。

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ご利用方法

[ ETCを利用しない場合、または事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)の場合 ]

料金所で係員に身体障がい者手帳または療育手帳(以下「手帳」)の記載事項を確認させていただきますので、必要事項が記載されたページを開いてご提示いただくか、係員に手帳をお渡しください。必要事項を確認し、割引させていただきます。
(タクシーや福祉有償運送車両にご乗車の際も、係員へ手帳をご提示ください。)

株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」をご提示いただくことで、手帳の提示の代わりとすることができます。
ミライロIDでの確認が難しい場合には手帳の内容を確認させていただきますので、必ず手帳も携行してください。

※手帳の写しでは割引できません。必ず手帳の提示をお願いします。

ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、以下のURLからご確認又はお問い合わせください。

確認事項

手帳の記載事項等により、「自ら運転していること」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の
知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転していること」
割引措置の有効期間内であること

[ ETCの場合 ]

事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ、ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)してください。システム上でデータを確認し、割引を行います。

インターチェンジの料金表示やETC車載器等は通常料金が表示されます。割引のご確認は、ETCカード引き落とし時になります。
ETC設備の点検によるレーン閉鎖やETC異常等によりバーが開かないなど、ETCレーンを無線通信走行せずに料金所係員の処理(ETCカードをお渡しいただいての処理)となった場合は、手帳の提示がないと割引が適用されません。
ETC利用申請されているお客様におかれましても、ご利用の際には必ず手帳を携行してください。

詳しくは、NEXCO西日本HP(障がい者割引制度)をご覧ください。
 https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/

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