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1.京都縦貫自動車道(宮津天橋立IC~丹波IC)料金表
■京都縦貫道全線(久御山IC~宮津天橋立IC)の料金表はこちら(PDF)


2.ETC時間帯割引のご案内
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- 通勤時間帯割引は、丹波IC~宮津天橋立ICの各料金所出入口を、
7時~9時(朝)、17時~19時(夕方)にETCノンストップ(無線通信)走行で通過された車両が対象です。
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- 全車種(特大車、大型車、中型車、普通車、軽自動車)対象です。
自動車等の種類 (PDF)
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- 適用回数に制限はありません。
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- 割引額のご確認は、後日、ETCカードご利用料金精算時(ETCカード引落し時)になります。
IC料金所通過時には、通常料金が表示されます。請求時に割引されます。
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- 綾部JCTもしくは丹波IC以南を経由して他の高速道路から乗り継がれた場合は、NEXCO西日本関西支社エリア内の各ICを出入りされた車両に限ります。
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- 障害者割引に通勤時間帯割引を上乗せすることはできません。
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- 高速道路(株)各社が実施しております料金割引は京都縦貫自動車道(宮津天橋立IC~丹波IC)には適用されません。
有料道路は、道路をご利用されるすべてのお客様に通行料金をご負担いただくことで成り立っています。京都府道路公社では、「不正通行は許さない」という姿勢で毅然とした態度で対応しています。
料金の全部又は一部の支払いを免れる目的として次の通行を行った場合は、不正通行となります
- 1.
- ETC車線で、路側表示器が「STOP 停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、故意に開閉バーへ衝突し通行した場合
- 2.
- 一般車両で係員の承諾を得ないまま通行料金を支払わずに通行した場合
- 3.
- ETC車載器を不正に載せ替えて本来の通行料金を支払わずに通行した場合
- 4.
- 不払宣言書を係員に差し出し、規定の料金を支払わずに通行した場合 など
道路整備特別措置法(昭和31年3月14日法律7号。以下「特措法」といいます。) 第24条第3項に基づき当公社が定めた通行方法に違反して道路を通行した自動車その 他の車両の運転者は、特措法第58条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。
なお、組織的な不払いであっても運転者自身が処罰の対象となります。
また、通行料金を不正に免れた通行者については、特措法第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。
<参考>道路整備特別措置法・刑法(抜粋)(PDF)